死亡保険金の相続



死亡保険金と贈与税 たとえ親子関係であっても保険の掛け方によって払う税金の種類は異なってきます。

親子だからと言って、相続税だと思わないで下さい。

意外な落とし穴があるのです。

保険契約者が夫で被保険者が妻、死亡保険金の受取人を子供とした場合で例えるとします。

被保険者である妻がなくなって、受取人である子供が死亡保険金の1,500万円を受け取った場合にかかる税金は贈与税です。

相続税ではありません!なぜならば、保険料を負担していた契約者である夫は生存しているので、税法上、夫から子供への贈与と判断されます。

この場合、 ・保険金-基礎控除額110万円=課税対象額の計算式に当てはめると、1,500万円-110万円=1,390万円が贈与税の対象課税額となります。そこから税率をかけて速算控除額を引いたものが贈与税額になります。

課税額1,390万円×50%-225万円=470万円 (速算控除額の内訳) 200万円以下 → (税率)10% : (速算控除額)0円 300万円以下 → (税率)15% : (速算控除額)10万円 400万円以下 → (税率)20% : (速算控除額)25万円 600万円以下 → (税率)30% : (速算控除額)65万円 1,000万円以下 → (税率)40% : (速算控除額)125万円 1,000万円超 → (税率)50% : (速算控除額)225万円 実に470万円もの税金が引かれてしまうのです。また、子供が夫にこの受け取った保険金を分け場合にも贈与税は掛かってきますでのご注意ください。



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