死亡保険金の相続



死亡保険金と相続税 死亡保険金は、みなし相続財産として課税対象になります。

被保険者が持っていた他の財産と合わせて相続税の計算をするわけですが、500万円×法定相続人数という非課税枠が認められています。その他にも 5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)という基礎控除があります。

わかりやすく説明すれば、受取人が配偶者、子供2人と3人居た場合、非課税枠は1,500万円となり、仮に死亡保険金が1,500万円内であれば、非課税枠の範囲内となり相続税は発生しません。もしも死亡保険金が1,500万円以上だったとしても、その他の相続財産と合わせた金額が、3人における相続税の基礎控除額である8,000万円を超えない限りは相続税が掛かることはありません。

遺産総額(生命保険金を含む)-債務・葬式費用- 生命保険金控除額 (500万円×法定相続人数)=課税価格 課税価格-基礎控除額 5000万円+(1000万円×法定相続人数)=課税対象額 世の中には親族以外にも生命保険をかける人は居ます。それが保険金殺人などで悪用される場合もあったりとしますが、皆が皆そうではなく、大切な人にお金を残してあげたいと思ったとき、貯蓄では貯めきれない額を残してあげられる生命保険はやはり大変有効に活用できます。そういう時、受取人が契約者の法定相続人でない場合は、生命保険金控除は適用されません。

殆どの場合、非課税枠や基礎控除の金額が大きいので、税金が掛かることは少ないです。



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