死亡保険金と所得税
夫婦であったとしても、生命保険の掛け方で掛かる税金の種類も変わってきます。
夫婦だからといって相続税になるとは限らないので注意して下さい。
もし、夫が契約者として、妻と被保険者とし、受取人を契約者である夫であったとします。
妻が亡くなったとき受取人は夫になりますが、同時にそれまでの保険料を払ってきた契約者でもあります。
夫の収入となる死亡保険金から、それまで払い込んできた保険料を差し引きし、そこから更に50万円の控除額を差し引いた後、まだ金額が残っていれば、その金額を更に半分にして、他の所得と合算して所得税の計算をします。
例えば、死亡保険金が2,000万円だったとして、保険料の払い込み額が200万円だったとしたら2,000万円-200万円=1,800万円÷2=900万円が死亡保険金の課税対象額となります。これにまだ、他の所得が合わさるので、税金負担としては少々大きくなると思います。
その他、分離課税となる一時払養老保険5年満期等の課税取扱については異なりますので、詳しいことは税理士か税務署に問い合わせてみましょう。
総合課税となる一時所得の金額(課税対象額)
(保険金-実払込保険料-特別控除額50万円)×1/2=課税対象額
このように、掛け方一つで税金負担が大きく変わってくるので、加入時には知識をもって入りましょう。
相続税の場合だと負担がなかったかもしれないのに・・・なんて泣き寝入りしないように!
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