死亡保険金の相続



死亡保険金について 万が一、あなたの配偶者や親族がなくなったときの死亡保険金の受取についての知識を知らなかったら困りませんか?トラブルを防ぐためにも頭に入れておいたほうがいい知識です。

まず、死亡保険金の受取人は保険契約時に決めていると思われます。

通常、配偶者及び2親等以内の血族の範囲で指定ています。

2親等とは祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫等です。

また保険金の受取人の関係によって、払う税金が異なってきますので十分にご注意ください。

契約者(保険料負担者)=保険金受取人のときは所得税 契約者(保険料負担者)=被保険者で、被保険者が死亡のときは相続税 契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合は贈与税 このように区別されます。

死亡保険金はかけ方によって、後に受け取る人への税金が変わってくるので、この辺りの知識は十分に知っておく必要があります。また、保険会社の義務として最初に説明するべき項目でもあると思います。

所得税が掛かってきた場合は、それだけではすまずに住民税にも掛かってくることなど把握していますか? なるべくなら、税金は払いたくないものですよね。そうなったとき、親族ならば負担が殆どない相続税がベストです。

大切な人が亡くなったとき、悲しむ暇もなく、いろんな手続きが待っています。

事前にこうした知識を頭に入れておけば、いざというときにパニックなることなく対処できるものです。

死亡保険金の受取と税金のシステムは最低限身につけておきたいものです。



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